| 当基準は、アートメイクの安全性を確保するための環境を定める自主規制です。 トラブルを防ぐためには以下の厳守と、関連知識が必要です。 |
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| 第一条 | アートメイクに使用する機器・機材はアートメイク専用のものを使用する |
| 第二条 | アートメイクの施術前には事前説明を含むカウンセリングをおこない、お客様に充分な情報を提供する |
| 第三条 | アートメイクの施術によって起こり得るトラブルなどのリスクにつて事前に説明し納得了承いただく |
| 第四条 | デザインはお客様が納得され、お客様自身が最終決定をしてから施術をおこなう |
| 第五条 | アートメイクで使用したニードルは産業廃棄物として扱う |
| 第六条 | 施術内容・所見は施術ごとに正確に書面に記載し、個人情報等が漏れないよう厳重に10年以上保管する |
| 第一条 | 第一条 アートメイクの施術にふさわしい環境で施術にあたる |
| 第二条 | アートメイクの施術時は、安定した場所・体勢でおこなう |
| 第三条 | 野外などの不衛生な場所での施術はしない |
| 第四条 | 施設内には手洗い設備を設ける |
| 第五条 | 作業場内は充分な採光または照明と喚起がおこなえるものである |
| 第一条 | 施設内には必要に応じた消毒剤・消毒機器を常備し、適切な方法を用いた衛生管理を徹底する |
| 第二条 | 施術者は施術前後の手指消毒を徹底し、使い捨てグローブ・マスクを必ず着用する |
| 第三条 | 施術中は使い捨てのもの・バリヤをしているもの以外に触れない |
| 第四条 | 施術後の後片付けは新しいグローブを着用してからおこなう |
| 第五条 | 施術によって生じた汚物は密封して廃棄する |
| 第六条 | 使い捨ての道具はお客様一人一人、一回ごとに処分する |
| 第一条 | 第一条 アートメイクマシンはモーター部分が色素などで汚染する可能性の低い構造である機種を使用し、モーター部分の本体以外は全て使い捨て(またはオートクレーブなどによる滅菌)にする |
| 第二条 | アートメイクマシンのモーター部分・コードはバリヤフィルムなどで完全に密封する |
| 第三条 | ハンドによる施術の場合、ニードル・ニードルキャップ等は全て使い捨てにし、握部分はバリヤフィルムなどで完全密封する |
| 第四条 | 握部分が染料などで汚染した場合、体液汚染があったと判断し使い捨て又はオートクレーブで滅菌処理をおこなう |
| 第五条 | 使用する色素はアートメイク専用のものを使用し、過去にトラブル警告のあったものは使用しない |
| 第六条 | 一度容器から出された色素は決して容器に戻さず、また再利用しない |
| 第七条 | 古くなり、酸化した色素は決して使用しない |
| 第一条 | アートメイク技術 |
| 第二条 | 学科教育は、デザイン・皮膚・色彩・免疫・衛生・接客・カウンセリングなどの必要学科を含める |
| 第三条 | 講習内容には必ず実習を含め、アートメイクの施術に自信がつくまで責任をもって教える |
上記の内容は随時検証し必要に応じて変更しますので、定期的にご確認ください。 内容に関するご意見を、随時募集しています。 *最終更新日:平成17年12月 |
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